合法性・持続性可能性の証明及び発電用に供する
木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領
一般社団法人長崎県木材組合連合会
平成18年 6月28日 作成
平成18年 7月 1日 公表
平成24年12月11日 改正
第一 目的
本実施要領は、(一社)長崎県木材組合連合会(以下「県木連」という)が平成18年 6月28日に作成し、公表した「違法伐採対策に係る長崎県木材組合 連合会行動規範」、平成24年12月11日に制定した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範(以下「行動規範」という。)で規定す る「合法性・持続可能性の証明及び発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものであ る。
第二 本実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下 合法性ガイドラインという)に示さ れた森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明及び林野庁が平成24年6月18日公表した 発電利用に供する木質バイオマスの証明のため のガイドライン(以下 発電用ガイドラインという)に示された森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により発電利用に供する木 質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
2 本実施要領に基づく認定は、県木連の会員を対象とし、会員以外の認定についての事項は必要があれば別途定める。
第三 事業者認定申請書の提出
本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法木材等証明及び発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」(以下 認定申請書という)を、別記1-1で定める手数料とともに、所属する単位組合を通じて県木連に提出しなければならない。
第四 審査及びその結果の通知
1 単位組合は、提出された「認定申請書」の内容について予備審査を実施し、本実施要領「第五 認定要件」に適合していれば県木連に別記6予備審査表とあわせて進達するものとする。
2 県木連は、提出された「認定申請書」の内容について、本実施要領「第五 認定要件」及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定した上で申請者にその結果を通知する。必要がある場合は現地審査を実施する。
第五 合法木材供給事業者の認定要件
認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
1 合法性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という。)及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつ、それ以外の木材・木材製品を分別して保管することが可能な場所を有していること。
2 入出荷、加工、保管の各段階において合法木材と発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつその他の木材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳簿管理)
3 合法木材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷、在庫に関する情報が管理帳簿等により把握できること。
4 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
5 本取組の責任者が1名以上選任されていること。
第六 事業者認定書の交付及び公表
1 県木連は認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、認定番号、認定年月日を公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年間とする。
第七 証明書の発行
1 認定事業者は、合法木材及び発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法木材あるいは発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 なお、別途証明書を作成する場合の様式は、別記3及び3-1とする。
第八 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明及び発電用に供する木質バイオマスの証明された木材・木製品の取扱実績報告」により、合法木材及び発電用に供する木質バイオマスの証明の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、県木連に報告する。
2 県木連は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
第九 立ち入り検査
県木連は、必要に応じて、認定事業者による合法木材及び発電用に供する木質バイオマスの証明が取扱いが適正であるか否かを検査することができるものと し、認定事業者は、県木連から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど県木連に協力しなければならない。
第十 認定事業者の取消し
1 県木連は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を公表するものとする。
- 証明書の記載事項に虚偽があったとき。
- 認定事業者から認定の取消申請があったとき。
- 認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
2 県木連は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
第十一 事業者認定の継続
事業者認定の継続を希望する事業者は、有効期限の満了する1ケ月前までに、別記1アで定める「合法木材等証明及び発電用に供する木質バイオマスの証明 に係る事業者認定申請書(継続)」別記1-1で定める手数料を添えて単位組合を経由して県木連に提出しなければならない。
付則 この実施要領は、平成18年 8月 1日から施行する。
この実施要領は、平成25年 1月 1日から施行する。