合法材の証明及び発電用に供する木質バイオマス証明

合法材の証明及び発電用に供する木質バイオマス証明

(一社)長崎県木材連合会では、政府等(※)が調達する木材・木材製品に合法性の証明が必要になり、合法材証明制度を、平成18年8月より始めました。

その仕組みは、合法材認定事業体が、森林所有者等が合法的に手続きされ生産・加工された木材・木材製品であることを証明するしくみであります。

また、電気事業者による買取制度に対する発電用に供する木質バイオマスの証明制度を平成25年1月1日より始めました。

政府等(※)

国(国会、各省庁、裁判所)および独立法人、政令に定められている以下の法人が該当します。

  • 日本郵政公社
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 公営企業金融公庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫
  • 商工組合中央金庫 など

合法材

伐採にあたって原木の生産される国または地域の森林に関する法令に照らし手続きが適切にされたもの

 


規約等

詳細

「認定のしくみ」「証明書発行のしくみ」「認証事業体の紹介」の詳細は、左メニューから選択してください。