違法伐採対策に関する自主的行動規範

社団法人 長崎県木材組合連合会
制定 平成18年 6月28日

 

平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。

これらを踏まえ、長崎県木材組合連合会(以下県木連)は、違法伐採対策に関する自主的行動規範を制定し、ここに公表する。

 

(違法伐採に対する反対)

  1. 県木連は、森林の違法な伐採に反対を表明する。

(政府の取組への協力)

  1. 県木連は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとともに、これを積極的に協力する。

(合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進)

  1. 県木連は、合法性の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。

(合法性等の証明のための事業者の認定)

  1. 林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係 団体の認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、「合法性の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、県木連の会員事業者の認定を行い、その 供給の促進に努めるものとする。

(他の団体との連携)

  1. 県木連は、違法伐採対策の実施に当たって、他の木材産業関係団体及びNGO等との連携を図る。

(情報の公開)

  1. 県木連は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。