発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主的行動規範

一般社団法人 長崎県木材組合連合会
制定 平成24年12月11日

 

1 はじめに

一般社団法人長崎県木材組合連合会(以下「県木連」という)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法及び、林野庁が策定、公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」とう)を踏まえ、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや、一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、その証明に取り組むにあたっての自主的行動規範を制定する。

 

2 間伐由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの証明のための事業者の認定

ガイドラインに示された業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、木質バイオマスの証明に係る事業者認定のための実施要領を別途定め、県木連会員事業者の認定を行い、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された、発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。

 

3 既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進

県木連は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。

 

4 情報の公開

県木連は、本行動規範をはじめ本行動規範に基づく事業者認定状況、当該事業者の取扱実績など取組状況の概要を公表する。