■ 認定制度の概要
政府等(国・独立行政法人・県・市町村等)が公共工事等に調達する木材・木材製品は、合法材を優先使用することとなり、合法材を証明する事業体を(社)長崎県木材組合連合会が認定する仕組みです。
認定基準
分別管理
- 合法材とそれ以外の木材・木材製品を分別保管可能な場所を持つ
- 合法材とそれ以外の木材・木材製品の分別管理方法が定められていること
帳簿管理
- 合法材とそれ以外の木材・木材製品の入出荷、在庫に関する情報が帳簿等で管理
されていること- 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること
責任者の選任
- 取組の責任者が1名以上選任されていること
認定書の交付
- 事業者認定書(有効期間3年間)
規約等
- 違法伐採対策に関する自主的行動規模 (別ウィンドウが開きます)
- 合法性の証明にかかる事業者認定実施要領 (別ウィンドウが開きます)